概要



<名称> 

  高知県環境カウンセラー協会

 

<目的>

   会員相互が情報収集や情報交換を行い、自己研鑚に努めるとともに、各々の専門分野をいかして、地域に密着した環境保全活動の推進と、持続可能な社会づくりに貢献することを目的とする

 

<代表者> 

   会長 大下 宗亮

 

<設立日>

  平成12年8月5日

 

 

<規約>

 高知県環境カウンセラー協会規約

 (名称)

 第1条 本会は「高知県環境カウンセラー協会」と称する。

 (目的)

 第2条 会員相互が情報収集や情報交換を行い、自己研鑚に努めるとともに、各々の専門分野をいかして、地域に密着した環境保全活動の推進と、持続可能な社会づくりに貢献することを目的とする。

 (会員)

 第3条 以下の正会員及び賛助会員で構成する。

   正会員:環境省登録の環境カウンセラー及び協会の目的を達成する為の知識を有する者

   賛助会員:この協会の事業に賛同する個人及び団体

   2 入退会の時期は自由とする 

 (役員)

 第4条 役員は、会長1名、副会長2名、会計1名、監事若干名、事務局長1名を置く。

   2 役員の選出は、総会における会員の互選による。

   3 役員の任期は2年とし、再任する事もできる。

 (運営)

 第5条 総会は年1回開催する。また、必要に応じて役員会を召集し臨時総会を開催することが

できる。

   2 事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (活動)

 第6条 本会は、第2条の目的のため、次の活動を行う。

  (1) 会員の専門的な知識や経験を生かして、環境保全意識を地域社会に広め、定着させるためのサポート活動を行う

  (2)市民、団体、行政、企業などさまざまな主体が連携し、パートナーシップを構築するための推進役として活動する

 (経費)

 第7条 活動に要する費用は会費及び事業委託費、その他を以って充てる。

 (会費)

 第8条 年会費

   (正会員) 個人  2,000円

         団体  5,000円

   (賛助会員)1口  1,000円

 

 (会議)

 第9条 会議は会長が召集し、会長が議長となる。会長が欠席の場合は副会長又は事務局長が議長となる。

 (事務所)

 第10条 事務局は高知市内に置き、適宜連絡を行う。 

 (解散)

 第11条 本会の解散は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合、解散する。

   (1)総会の議決

   (2)目的とする活動に係る事業の成功の不能

   (3)正会員の欠亡

   (4)合併

   (5)破産

   2 前項第1号の規程に基づき解散する場合は、会員全員の承諾を得るものとする。

   3 本会が解散したときは、役員が精算人となる。

 (残余財産の帰属先)

 第12条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した会員の過半数をもって帰属先を決定する。

   2 前項における残余財産は、会員に分配はしない。

 (その他)   

 第13条 上記に定めのない事項については、その都度役員会で協議を行い対処し、定例会において報告する。

 

  この会は平成12年 8月 5日に設立する。

 

平成12年8月5日 制定

平成30年6月25日 改定

 




<振込先>

  四国銀行 普通 帯屋町支店 
  口座番号 0935689
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